会津若松市議会 2022-09-08 09月08日-総括質疑-05号
そして、4つ目としましては、民法の規定に基づく返還金ということで、発生する理由としては大きく4つございます。なお、具体的な返還金の発生理由というところについてご説明をさせていただければなというふうに思っております。
そして、4つ目としましては、民法の規定に基づく返還金ということで、発生する理由としては大きく4つございます。なお、具体的な返還金の発生理由というところについてご説明をさせていただければなというふうに思っております。
最初に、法務省が民法改正に向けた検討を始めている成年後見制度は平成12年に導入されていますが、制度の主な課題を市はどのように認識しているのか、見解をお聞かせください。 次に、認知症や知的障がい、精神障がいなどで判断能力が不十分とされ、成年後見人等が必要と思われる市民や現在までこの制度を利用されている市民がどの程度いると思われるのか、認識をお尋ねいたします。
財産管理人選任の申立てをできるのは民法に利害関係人または検察官と規定されており、租税債権などがある場合は自治体が利害関係人として申立てを行うことが可能となっております。また、平成27年の空家等対策の推進に関する特別措置法の全面施行以降、債権ではなく、当該法律の規定を利害関係の根拠として財産管理人選任の申立てを行い、所有者がいない特定空家等の除却を行う自治体も見られるところであります。
大きな項目5、成人年齢改正民法施行対策について。 成人年齢を18歳に引き下げる改正民法が4月に施行され、新たに18歳、19歳は保護者の同意がなくても携帯電話やクレジットカード、ローンなどを契約できるようになりました。 未成年者取消権の対象外となる新成人が思いもよらないトラブルに巻き込まれないよう、消費者教育を充実させなければなりません。
還付の内容につきましては、過去に算定誤りのあった世帯のうち、民法規定に基づき、過去10年間分、平成24年度から令和2年度分の145万700円、対象世帯29世帯の方に還付しようとするものでございます。 なお、過去10年間の分のうち令和3年度分の算定誤りの還付につきましては、令和4年3月30日に該当23世帯に対し71万3,700円の還付を実施しております。 以上でございます。
目安の部数を各学校現行計画より1つずつ増やし、小学校は2紙、中学校は3紙、高校は5紙とし、文科省が部数の目安を増やした背景には、新しい学習指導要領で新聞が情報を活用する能力を養う教材に位置づけられているためで、選挙年齢が18歳以上となり、民法上の成人年齢も4月から引き下げられたことを受け、早い段階から社会への関心を持ってもらうのが狙いであり、学校での新聞活動がこれまでは各学校や教員の裁量に委ねられてきましたが
次に、上から9行目の第34条の7、寄附金税額控除に関する規定でございますが、こちらは平成26年度から7年が経過したことにより、経過措置が終了したため、第1項第1号のアンダーラインが引かれている(所得税法施行令の一部を改正する政令附則第13条第2項の規定によりなおその効力を有するとされる改正前の所得税法施行令第217条第1項第2号及び第3号に規定する民法法人を含む。)を削除するものでございます。
施行期日につきましては、民法等の一部を改正する法律の附則第1条の第2号に規定される日でございまして、おおよそ5年以内に施行される予定となっております。 続きまして、第33条第4項と6ページになりますが、下段の第6項につきましては、町民税所得割の課税標準に係るものでございます。株式の配当や譲渡などによりまして生じた取得金額を課税標準額に含めるかどうかの判断の規定でございます。
第2に、1996年に法制審議会が夫婦別姓を選択的に認める民法改正案を法務大臣に答申してからもう24年になるということ。第3に、夫婦同姓の下で名字を変更するのはほとんど女性であり、国連の女性差別撤廃委員会からも女性差別であると繰り返し指摘されていること。第4に、選択的夫婦別姓は強制ではなく、希望する人が選択できるようにするということ、ダイバーシティを認め合うということ。
平成30年6月13日に民法の成年年齢を20歳から18歳に引き下げること等の民法の一部を改正する法律が成立をいたしました。これは、明治29年に制定されて以来140年ぶりということでございまして、18歳、19歳の若者が自らの判断によって人生を選択することができるということでございます。 今回の改正は、議員のおただしのように令和4年4月1日から施行されることになります。
民法が改正されまして、年度が変わる来月4月1日から、成年年齢が現行の二十歳から18歳に引き下げられます。約140年ぶりに成年の定義が見直された結果でありますが、それに伴い、親の同意なくして様々な契約ができるようになり、親権に服さなくてもよくなるために、自分の意思決定というものがより重要になってくると思います。
このため、法人設立後においては、村側との協定、契約の締結、補助金の交付関係において、民法の禁止規定、さらには、会社法に基づく利益相反行為の抵触について、問題が表面化する可能性を避ける必要があります。そのため、団体の代表は村長以外が望ましいと考えますが、どうでしょうか。 4点目です。 法人の収支に関連があるので質問します。
成年年齢を二十歳から18歳に引き下げる民法改正は、2018年6月に成立し、3年半以上の猶予期間を終えて、令和4年4月1日に施行されます。2020年4月1日より18歳、19歳の方は2020年4月1日に新成人となります。
大項目3、18歳成年の改正民法への取組について。日本では、明治時代から成人年齢は20歳と民法で定められてきました。平成27年6月、140年ぶりに改正され、今年4月1日より成年年齢が20歳から18歳に引き下げられます。
◎柏木忠之建設交通部長 市道沿い樹木等の適正管理の啓発につきましては、民地の樹木が道路の交通に支障を及ぼすおそれがある場合には、道路法第43条に規定する道路に関する禁止行為に当たり、また、これに起因する事故が発生した場合、民法第717条に規定する所有者責任により賠償を求められることもありますことから、市のウエブサイトにおいて樹木の張り出しが接触事故の原因となるおそれがあることや、強風等により倒木する
本市といたしましては、事故の責任の所在を明らかにするため、弁護士への相談等を踏まえ、関係者に対し民法第719条に基づく共同不法行為者として損害の賠償を求める訴えの提起に係る議案を提出しております。 次に、令和4年度当初予算編成については、「DX推進型『新型コロナウイルス感染症対応』課題解決先進都市の創生を目指す新年度予算」を基本方針とし、去る10月1日に各部局へ通知し、公開いたしました。
それというのは、憲法や民法及び戸籍法の改正がなされない限り、日本国内における同性婚は現行法では認められないということでございますので、不受理ということになるかと思います。 以上でございます。 ○議長(藤田玄夫君) 郡司浩子君。
3点目、一般財団法人の代表が平田村村長になっていることについて、ジュピアランド事業は年間事業費5,000万円を超える大きな事業、歳入よりも支出が超過し、いわゆる経常赤字による経常損失が発生し、役員は会社法上の経営責任が問われ、このため法人設立後において村側との協定、契約の締結、補助金の交付関係において、民法の禁止規定、さらには利益相反行為の抵触について問題が表面化する可能性を避ける必要から、団体の代表
明石市こども養育支援ネットワークは、2012年4月に民法第766条が改正施行されたことを受けて、養育支援制度研究会とも連携し、マスコミによる好意的な報道を追い風に、低予算にして市議会の理解も得た上で、こども総合支援施策の一環として、全国に先駆けて2014年から取組を開始した。
◎古川明彦税務部長 相続登記の周知についてでありますが、このたびの民法や不動産登記法等の法改正に伴う相続登記の義務化は、相続登記がされずに発生する所有者不明土地の解消に向けた見直しであり、国においては、その後、2026年を目途に住民基本台帳ネットワークシステムと不動産登記システムの情報連携により、登記名義人の死亡や住所変更等の情報を取得し、職権的に登記表示を行うなど新たな施策の導入も予定されているところであります